税理士法人 武内総合会計

税法上の時効、いわゆる修正申告書を提出する期間は、国税通則法第70条で「申告期限から5年」と定められています。一方同条5項では、例外的に偽りその他不正行為が発覚した場合の時効は「申告期限から7年」とも定めています。税務調査は、この時効に則して行われます。 3つのポイント ・少なくても3年間の調査は行われる。 ・場合によっては、4~5年間まで遡って調査が行われる。 ・調査で偽りその他不正行為が発...

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