税理士法人 武内総合会計

例えば、社長の奥様へ役員報酬(役員給与)を支払う場合、 登記上の役員となっているのに職務の実態がないのであれば、 過大と判断された役員報酬は損金として認められません。 最悪の場合は社長に対する給与と認定されることがあります。 親族への役員給与は、税務調査の際に厳しく判断されます。 もしもの時に慌てなくていいように、役員給与決定の際は、議事録への記載はもちろんですが、具体的な職務内容・経歴・給...

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