UNIBESTの理念more
「私たちは、お客様の幸せのために、信じ頼られる組織であり続けます。」
これは、私たち司法書士法人UNIBESTが掲げる理念です。
私たちは、この理念の実現を一緒に目指す仲間にとって働きがいのある職場であることを、優先順位の最上位に置いています。
現代は変化のスピードが非常に速く、価値観も多様化しています。
そんな難しい時代において、柔軟に、しなやかに、真に価値あるサービスを提供し続けることは、一部の人間のみが知恵を絞る従来のトップダウン型組織では不可能です。
スタッフ全員で知恵を出し合わなければ、知恵の数が足りません。スタッフ一人ひとりが、楽しく、生き生きと、自身の能力を最大限に発揮し、かつ存分に伸ばせる環境を作ってこそ、お客様へ真に価値あるサービスを提供し続けられる、強い組織体になれると信じています。
法律職の世界には「依頼人の利益が第一」という原則があります。
この原則を根底に据えるのは当然のことですが、しかし、時には依頼人を説得してでも、関わったすべての人にとって一番の解決策を模索したい。
これは、その性質上ほかの士業にはできない、司法書士ならでは掲げられない理想です。
そのために、私たちは従来の司法書士のイメージから脱却します。
登記屋さん・書類屋さん・事務屋さんではなく、私たちは、法律専門職として、かかわるすべての人の幸せを目指す組織であり続けます。
私たちがお手伝いできることmore
- 相続手続
不動産の所有者が亡くなると、不動産の相続が発生し、不動産の所有権が元々の所有者(被相続人)から相続人へと移転します。これを登記に反映させる手続が相続登記(俗に「不動産の名義変更」と呼んだりもします。)です。 相続登記には、相続税の申告のような相続発生時からいつまでに登記をしなければならないといった期間制限はありません。ですので、亡くなられた方の名義のまま放置しておいても罰則はありません。 しかし、何年も放置していると(何十年と放置している例もそう珍しいことではありません。)、相続人について新たな相続が発生し、相続関係人が当初より多くなり、遺産分割協議がまとまらないなどといった現実的な問題が生じ得ます。また、相続した不動産を売ったり担保に入れる場合は、相続登記手続をしていなければいけません。 そこで、相続が発生した場合には速やかに相続登記手続をされることをお薦め致します。 また、相続登記をする場合、その前提として、相続人間で遺産分割協議をするケースが一般的ですが、いざ親族間で遺産を分配しようという段階になると、なかなかスムーズに行かない場合も多いです。司法書士は単に登記手続をするだけではなく、そのような場合の当事者間の調整役としてお役に立てます。 さらに、相続手続はなにも不動産の名義変更(相続登記)に限りません。預貯金や株券等、様々な財産についても、それぞれ相続手続が必要となります。そして、その一つ一つが大変手間のかかる作業です。例えば、被相続人名義の預貯金の口座を相続人名義に名義書換えするにも、金融機関ごとに所定の届出用紙があり、必要書類も異なり、その金融機関ごとの対応が必要となります。相続人を確定するために必要となる戸籍を集めることに始まり、金融機関へ平日の日中に何度も出向いて手続を進めるのは想像以上に手間と時間がかかる作業です。特に、平日の昼間時間の取れない方や、ご高齢の方にとっては相当な負担だと思います。 当事務所では、各種の相続手続が必要となった場合に、その相続手続に必要な書類や手続の流れをご説明の上、必要に応じて当事務所が書類を集めたり、金融機関の窓口での対応を代行する等して、手間と時間のかかる相続手続・遺産整理のサポートをさせていただきます。
- 家族信託
家族信託とは、資産を持つ方が自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し管理・処分を任せる、家族による家族のための資産管理のことです。 家族信託は「柔軟性を欠きかつ家族の負担も大きいとされる成年後見」や「抵抗感のある遺言」に代わり、円満な資産管理・承継を実現することができるという、これまでにはなかった新しい仕組みです。そのため、家族信託は認知症対策や相続対策として近年大きな注目を集めています。 一方で、家族信託はまだ歴史の浅い制度であるため(2007年の信託法改正により現在の家族信託制度がスタートしました)、その内容や手続に関してはまだまだ理解が進んでいるとは言えません。また、家族信託の設計には高度な法務・税務知識が必要となることから、実際に取り扱うことができる専門家が極めて少ないというのが現状です。 家族信託は、世代を超えてこの先何十年も機能させることができる仕組みです。そのため、家族信託の活用にあたっては、正しい知識を理解したうえで適切な設計を行うことが求められるのです。 当事務所には、経験豊富な家族信託の専門家が多数在籍しております。これまでにいただいた多くのご相談事例をもとに、お客様のご要望に応じた最適な家族信託の設計・活用を行ってまいります。一人でも多くの方へ、安心で円満な資産管理・承継のお手伝いをさせていただければ幸いです。