【遺言 | 仙台相続の窓口】 <<遺言の種類>> 相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。 遺言には、「①自筆証書遺言」、「②公正証書遺言」、「③秘密証書遺言」の3種類があります。 遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。 詳細は下記よりご覧ください。https://www.aoba-souzoku.net/305/30510/