大きく分けて、義肢や装具を適用する部位の採型(かたどり)、製作および身体への適合の3つから成り立ちます。免許がない人でも、技術者として製作の一部を担当することはできますが、採型と適合は患者さんと直に接する行為ですから義肢装具士の免許がないとできません。また、医療行為の一環としての業務であるため、治療の責任者である医師の指示と処方に基づいて行う必要があります。
看護師や療法士が医療施設の職員として働くのに対して、義肢装具士は独立した会社の職員として就業する場合が多く、その先には意志と努力で自ら会社を起業することも可能な点で大きく異なります。