行政書士事務所インシデント

交通事故による「むち打ち」は、自賠責保険上の後遺障害等級、 第14級または 第12級 に該当します。 14級に関しては、 ・手に痺れがない ・画像所見にヘルニアなどの異常がない 場合でも、頚部痛(首の痛み)が神経症状に該当する可能性があります。 したがって、治療の終了や示談のタイミングは難しいケースが多くあります。 #交通事故 #むち打ち #神奈川県 #川崎市 #自賠責保険

0 likes0 commentsLINE VOOM