行政書士事務所インシデント

弊所で交通事故相談でお受けする怪我は、 (1)頚椎捻挫・腰椎捻挫 (2)肩関節の怪我 の順というのは、先日もご案内いたしました。 弊所でお手伝いいたしましたケースで、 一番高い後遺障害等級認定は、 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、 第10級10号の認定を得たケースがあります。 このケースは、 お客様が自転車で直進中、左方から進行してきた自動車に衝突されたも...

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