中森FP事務所

<特別定額給付金について> 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。 (1) 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。 (2) 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)...

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