\\特定技能制度改善:技能実習2号から特定技能への移行の円滑化// (宿泊分野、漁業分野、飲食料品製造業分野) 技能実習2号の 「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、 「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」、 「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」を修了した者、今後関連する特定技能分野に試験免除で移行可能🥳 【出入国在留管理庁よ...