嘉手納町

《落書き行為は犯罪です!》 壁や塀など、本来書くべきではない物に落書きをする行為は、刑法第261条の器物破損罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)に該当し、犯罪となる可能性があります。 町内では、スプレー塗料、マーカーやペンキ等で、建物の壁や塀、公園のトイレや看板等、あらゆる場所や物に対する落書き被害が多発しております。 落書きは、町の景観を損なうだけではなく、周囲の人に...

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