福岡登記法務事務所

今回は複雑な家族関係での相続の進め方についてお話します 相続権は現在婚姻関係にある夫婦の子ども以外にもあることをご存知でしょうか? 離婚していても親子関係は続き 子には相続権が認められます つまり 遺産相続に際しては前妻の子にも相続権があるため 前妻の子の居場所を調べて遺産分割協議に参加させなければなりません 連絡先を知らないからと言って 仲間外れにして勝手に相続手続きを進めると大きな...

0 likes0 commentsLINE VOOM