福岡登記法務事務所

今日は認知症と遺言・相続手続きについてのお話です 現在日本では認知症及びその予備軍が800万人以上いると言われています これは65歳以上の4人に1人が当てはまるということです 認知症になると、法律上、判断能力がない者として扱われてしまう可能性があります 判断能力がない人の法律行為は無効になってしまうため、相続対策をすることもできません ですので、元気なうちにしっかりと考えて対策をする...

0 likes0 commentsLINE VOOM