福岡登記法務事務所

近年 日本国内でも同性パートナーシップを公的に認知する動きが広がりつつありますが まだ全国的には制度化されていません その結果 同性パートナーに財産を遺すという行為は 法的な困難を伴う場合があります 今回はその問題点と解決策についてお話します https://fukuoka.jpn.com/column20230616/

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