まずは、お見積りの請求をSee more
簡単・迅速な商標登録で業務軽減See more
出願までの3ステップ
2段階定額料金で費用も軽減See more
料金表See more
1区分・2区分の弊所報酬は同一料金、3区分以降は一律料金の2段階定額制なので、際限なく事務所報酬が増えることなく安心!
弊所報酬(出願報酬+登録報酬)は2区分までは合計30,000円、3区分以降は何区分でも一律合計60,000円です。
*「出願料」「登録料」は「特許庁へ納める出願料」「特許庁へ納める登録料」であり、いわゆる印紙代です。
【特許庁へ納める登録料(印紙代)について】
特許庁へ納める登録料は10年分を一括で納める場合と、5年ごとの分割で納める場合の2通りを選ぶことができます。
上記料金表は5年ごとの分割で納める場合(17,200円×区分数)として計算しております。
10年分を一括して支払う場合は32,900円×区分数となります。
FAQSee more
A保護を求める指定商品がどのような分野の商品かにもよりますが、審査待ち期間はおおむね次のようになります。
<審査待ち期間が3~5か月の分野>
・化学(化粧品、サプリメントなども含まれます。)
・食品
・機械
<審査待ち期間が6~8か月の分野>
・雑貨繊維(被服、靴、バッグなどが含まれます。)
・サービス一般(飲食業、コンサル業、不動産業などが含まれます。)A商標登録は保護したい「商標」だけではなく、その商標をどのような商品やサービスに使用するのかをセットで登録する制度です。
この「その商標をどのような商品やサービスに使用するのか」は特許庁によって45種類にグループ分けをされています。
この1つずつのグループを「区分」と言い、特許庁特許庁に納める費用の算定基準となります。A弊所ではお見積請求の段階でお聞きした貴社の事業内容などから、貴社に最適な指定商品等を提案します。
難しく考えていただく必要はありませんので、質問にはその商標を用いてどんな商品やサービスを展開するのかをお気軽にご回答ください。
情報が不足する際は不明確な部分を、お尋ねしますので、再度お答えいただくだけです。
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土曜、日曜、祝日は休業日です。
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