尾花税務会計事務所

令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について 国税庁HPによれば、「令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。 通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行わ...

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