KC行政書士事務所

東京都台東区の観光業界専門の行政書士事務所です。旅館業許可・民泊届出・飲食営業許可・旅行業登録など。全国対応、ご相談無料です。LINEのチャット相談は24時間365日受け付けています。トークルームよりお気軽にお問合せください。

取り扱い業務See more

宿泊施設・民泊の許認可

旅館業・住宅宿泊事業法・特区民泊と、宿泊業を営むための許認可は3つの種類があります。それぞれの特徴や要件を踏まえたうえでご計画の事業に適した許認可をご案内いたしますので、違いがよくわからないという方も安心してご相談いただけます。

旅行会社の許認可

宿泊施設や交通機関の手配を行いツアーを組む場合には、旅行業の登録が必要です。旅行業の定義は明確なようで業態によっては旅行業に該当するか(旅行業登録が必要か)分かりづらい部分もあります。また、旅行業には取り扱う業務によって5つの登録区分があり、要件も異なります。資産要件なども存在しますので、経営状況と計画事業を整理しながら最適な登録区分をご案内いたします。

飲食店の許認可

定食屋さんやレストランなどの各種飲食業を営むためには、構造設備など所定の要件を満たした上で食品衛生法に基づく営業許可を取得しなければなりません。また、食品衛生法の改正によりHACCP(ハサップ)の対応が義務づけられ、開業後の衛生管理体制の構築も必要です。当事務所では法令適合のために必要な事項を全般的にサポートいたします。

酒類販売の許認可

酒類を缶や瓶の状態で販売するためには、一般酒類小売業免許が必要です。他の事業(宿泊業や飲食店)と組み合わせて取得したいとお考えの場合もあるかと思いますが、酒類小売業免許は宿泊業や飲食店とは異なる要件を満たさなければなりませんので、計画的に取得を目指します。

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